大判例

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神戸地方裁判所 平成9年(わ)240号 判決

主文

被告人株式会社畑田製核を罰金三〇〇〇万円に、

被告人畑田健一を懲役一年四月にそれぞれ処する。

被告人畑田健一に対し、この裁判確定の日から三年間、右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人株式会社畑田製核は、兵庫県洲本市物部一丁目四番四号に本店を置き、真珠核製造業を営む法人、被告人畑田健一は、同会社の専務取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同会社の業務に関し、不正の行為により法人税を免れようと企て

第一 同会社の平成五年一二月一日から平成六年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が一億六、六〇〇万九、七二三円で、これに対する法人税額が六、〇四九万九、三〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外する等の行為により、所得金額のうち八、五五〇万八、〇〇〇円を秘匿した上、平成七年一月三〇日、兵庫県洲本市山手一丁目一番一五号所在の所轄洲本税務署において、同税務署長に対し、所得金額が八、〇五〇万一、七二三円で、これに対する法人税額が二、八四三万三、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額六、〇四九万九、三〇〇円との差額三、二〇六万五、五〇〇円を免れ

第二 同会社の平成六年一二月一日から平成七年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が二億一、八八二万一、九九二円で、これに対する法人税額が八、〇五〇万七、一〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、所得金額のうち一億五、五七七万九、五六九円を秘匿した上、平成八年一月三〇日、前記洲本税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、三〇四万二、四二三円で、これに対する法人税額が二、二〇八万九、九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の正規の法人税額八、〇五〇万七、一〇〇円との差額五、八四一万七、二〇〇円を免れ

たものである

適用した罰条

被告人株式会社畑田製核につき、法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項、被告人畑田健一につき、法人税法一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項。

(裁判官 谷口彰)

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